自立支援医療 (更生医療)とは |
自立支援医療(更生医療)の対象となる疾患(部位)について、身体障害者手帳の交付を受けた方(18歳以上)がその障害を除去または軽減し、生活能力の向上や社会活動を容易にするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費を助成する制度です。
※世帯の市町村民税所得割額等に応じて一部自己負担があります。 |
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| 施行 |
自立支援医療(平成18年4月1日から |
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| 対象者 |
・18歳以上の方
・自立支援医療(更生医療)の対象になる疾患(部位)の記載がある身体障害者手帳を所持している方
・世帯で同一医療保険の保険料の算定対象となっている方の市町村民税所得割額の合計が23.5万円未満の方
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| 自己負担金 |
医療保険世帯の所得に応じた負担金 (詳細は下記の表@を参照) ・国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合:加入者全員の市町村民税所得割の合計額
・国民健康保険以外の場合:被保険者のみの市町村民税所得割
食事費用は含まれず自己負担となります。個室料など医療保険に含まれない費用は対象になりません。
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| 窓口 |
各市区町村役場の福祉課 (熊本市の場合、各保健福祉センターおよび総合支所) |
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| 必要書類 |
・自立支援医療(更生医療)申請書
・自立支援医療(更生医療)意見書
・印鑑
・身体障害者手帳
・保険証(申請者が健康保険の本人の場合は名前が記載された健康保険証の写し、申請者が健康保険の家族の場合は同一保険の被保険者の名前が記載されている保険証の写し)
・市町村民税証明証(市町村によっては必要ない場合もあります) |
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| ※注意点※ |
@個室料・食事費用などは自立支援医療の対象とはならず、自己負担になります。
自立支援医療は、身体障害者手帳の制度であるため、手帳がない方に関しては身体障害者手帳を作成する必要があります。
熊本県での同時申請については、現在熊本市・熊本市外ともに可能な状況となっています。
ただし、県外については同時申請が不可な市町村もあるため、事前の調整が必要となります。(主な市町村については自立支援医療ファイルに参考資料が添付してあります)
A両側同時の申請ができないため、反対側の手術が決まったら改めて申請が必要となります。その際には手帳の疾患部位に両側が入っていることが前提になります。
BTHA・TKAの自立支援医療については、期間を90日で申請することになっています。
また、基本的に特例を除いて期間の延長は行っていません。
宮崎県の方については、90日の期限で意見書を提出しても、60日の期限で決定がおりる事が多いようです。
C更生医療の意見書作成日については、熊本県外等、身障手帳との同時申請ができない市町村については、その都度行政担当者へ確認してください。
D低1・低2の方の場合、収入が80万円を超えるかどうかは、申請窓口での口頭確認にて行われている状況です。
本人が老齢基礎年金の方の場合は、窓口にて確認可能だが、低1か低2か確認するためには、年金振込み通知書
もしくは、年金が振り込まれる通帳の控えを持参頂ける様依頼する。
*高額治療継続者(重度かつ継続)の範囲については以下のとおりである。
A 疾病、症状等から対象となる人
■更生医療・育成医療⇒腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。平成22年4月1日施行)の人
■精神通院医療⇒統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の人、または集中・継続的な医療を要する人として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
B 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる人。医療保険の多数該当の人
■毎年6月末までは前々年度の所得での課税状況を確認、7月からは前年度の所得での課税状況。
平成22年6月末まで:平成20年度 H20.1〜H20.12まで
平成22年7月から: 平成21年度 H21.1〜H21.12まで
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