自立支援医療 (育成医療)とは |
18歳未満の児童で、身体上の障害があるまたは現存する疾患を放置すると将来障害を残す恐れがあるかのいずれかに該当し、確実な治療が期待できるものに対し、指定医療機関で受けた医療費(食事標準負担額は除く)を助成する制度。
※世帯の市町村民税所得割額等に応じて一部自己負担があります。 |
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| 施行 |
自立支援医療(育成医療)平成18年4月1日から |
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| 対象者 |
@18歳未満で、以下のいずれかの状態にある児童
1) 身障法別表(障害等級表)に該当する障害がある児童
2) 現存疾患を放置すると、将来障害等級に該当する障害を残す恐れがある児童
A 同一医療保険の保険料算定対象となっている方の市町村民税所得割額の合計が、23,5万未満の方 |
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| 対象疾患 |
@ 肢体不自由 → 合指症、多指症、屈指症、先天性股関節症 ※合趾症、多趾症は対象外
A 視覚障害
B 聴覚・平衡機能障害 → 小耳症
C 音声、言語、そしゃく機能 → 口唇裂、口蓋裂
D 内臓疾患(心臓、腎臓、肝臓、膀胱、直腸、小腸機能障害を除く内臓機能障害については先天性のものに限る)※肝臓機能障害(肝臓移植術およびそれに伴う抗免疫療法を行うものに限る)は平成22年4月に追加された。
E ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるもの
※ 外傷性のもの、整形のみを目的とした手術、経過観察などの定期通院は給付対象外
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| 給付対象 |
@ 診察
A 薬剤又は治療材料の支給
B 治療用補装具の支給
C 医学的処置、手術及びその他の治療並びにマッサ−ジ療法その他の施術
D 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の訪問看護
E 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。) |
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| 自己負担金 |
医療保険世帯の所得に応じた負担金 (詳細は裏の表を参照)
・国民健康保険の場合:加入者全員の市町村民税所得割の合計額
・国民健康保険以外の場合:被保険者のみの市町村民税所得割
※ 食事標準負担額、個室料など医療保険に含まれない費用は対象外 |
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| 申請窓口 |
各県で異なる可能性があります。 : 各保健所、保健センター等(行政窓口に連絡して申請先の確認)
例:熊本県内在住 → 管轄の保健所 ・ 熊本市内在住 → 管轄の保健福祉センター
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| 必要書類 |
@ 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
A 自立支援医療(育成医療)意見書
B 健康保険証(児童が属する被保険者の名前が記載されている保険証)、その写し
C 前年度の市町村民税額課税証明書等(市町村で要否が異なります)
* 熊本市:申請窓口にて市町村民税の確認可能
* 熊本市外;証明書が必要な場合あり(「市町村民税課税台帳記載事項証明書」等)
D 「世帯」が非課税の場合:保護者の前年分の収入がわかる書類
E 生活保護世帯の場合:保護証明書
F 印鑑 |
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*負担金*

*毎年6月末までは前々年度の所得での課税状況を確認、7月からは前年度の状況での課税状況。
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※申請方法※

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| ※注意点※ |
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個室料・食事費用などは自立支援医療の対象とはならず、自己負担になります。県外については、育成医療の意見書書式がない場合等があるため、事前の調整が必要です。
A入院が延期及び中止になった場合は、行政との調整が必要になるため、説明時に変更がある場合は外来に連絡いただくよう説明をします。
B決定までに約40日前後を要すため、原則診察開始日の1ヶ月〜2ヶ月前までに申請されるよう説明します。交付が間に合わない場合は、医事課に申請中であることを連絡しておきます。
C対象者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しはありません。しかし、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできません。
D同一受診者において、育成医療を受ける指定医療機関は原則1ヶ所です。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り例外となります。
E支給認定の有効期間中において、育成医療対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その治療費も対象となります。
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乳幼児医療費助成制度 との兼ね合いについて |
@ 都道府県によって対象年齢、給付対象が異なるので確認が必要です。
A 乳幼児医療費助成の対象であれば、後日手続きを行うことで医療費の自己負担額は無料(または一部負担金のみ)となりますが、育成医療を利用したほうが医療機関窓口での支払額が少なくてすむというメリットがあります。 |
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※例:熊本県内 各市町村 対象年齢、窓口一覧(一部)
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